すべての販売の税額を、 お客様の回答から提案します。
理由を添えた、文章による提案。
販売の「税務」セクションには、WrkLstの提案が文章で表示されます(例:「付加価値税7%:オリジナル作品、ドイツの個人購入者」)。「理由」では法的根拠を示します。作品の行き先は顧客の住所から取得し、購入者が作品をどう受け取るか、販売時に作品がどこにあるかは販売画面で尋ねます。フェアに出品中の作品や委託中の作品は自動的に把握されます。
作品、送料、その他の品目、手数料など、行ごとに税務上の扱いが決まります。ご自身で入力した税率はそのまま保持され、「手動で変更」と表示されて横に提案が並びます。「提案を使う」ですべての行に提案を適用できます。WrkLstが対応していないケースは、扱いの一覧から手動で決定します。請求書の発行前に解決すべきこと(確認が必要なVAT番号、補完が必要な住所など)は、その解決方法とともに示されます。
- 理由
- 法的根拠
- 各行
- 提案を使う
- 手動で変更
- 手動で決定
VAT 7%: original artwork, private buyer in Germany
Why? Legal basis: § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG, Anlage 2 Nr. 53
Where the work goes
Germany, 10115 Berlin
Taken from the client’s address.
How does the buyer get the work?
We ship it
The buyer: private
Each line
- 7%
Otto Etcher, Study in Ochre, 2017
Original artwork
- 19%
Nina Sculptor, Night Interval, 2024
Changed by hand. Suggested: 7%
- 7%
Shipping
Taxed like the works it delivers
A suggestion, not tax advice: check it with your tax adviser.
Use suggestionsお客様の作品、購入者、事業。
作品
作品ごとの税区分
各作品には税区分(オリジナルの絵画・彫刻、シルクスクリーン、アーティストによる写真、コレクターズアイテムなど)を、法的な判定基準をヘルプに設定します。通常どおり販売するかマージン課税で販売するかも、どこで誰から仕入れたかとともに設定します。多数の作品にまとめて設定できます。
購入者
VAT番号の確認
事業者である購入者のVAT番号は、公式の登録簿(ドイツ連邦中央税務庁〔Bundeszentralamt für Steuern〕、VIES、HMRC)で確認され、その結果が日付とともに保存されます。米国の再販売証明書と免税証明書は、州、様式、有効期限とともに保存されます。
事業
誰が、どこから販売するか
「設定 › 税務」では、販売を行う事業(ギャラリー、第二の会社、アーティストなど)ごとに、どこで設立されたか、拠点、国外での登録をわかりやすい言葉で尋ねます。事業ごとに請求書が分かれ、それぞれ独自のウェブサイトショップを持つこともできます。
マージン課税
付加価値税はマージン分のみ
個人の売り手から、またはマージン課税で仕入れた作品は、マージン課税で販売できます。付加価値税はマージン分にのみ課され、請求書には表示されません。マージン台帳は税理士のために保管されます。
証憑
輸出とEU域内への引渡し
免税販売には証憑の保管が必要です(輸出書類、EU域内への引渡しの確認書など)。「レポート › 税務」がそれぞれを期限とともに一覧表示し、証憑は販売にアップロードします。
ウェブサイトのショップ
チェックアウトでの税
税務サポートをオンにすると、WrkLstショップはお客様の回答と購入者の住所から導かれる税額を請求します。他のEU諸国の事業者である購入者はVAT番号を入力し、入力と同時に確認されます。
ドイツ、英国、米国——さらに他の国も。
- ドイツ
- 標準税率19%とオリジナル美術品の7%、マージン課税、小規模事業者特例、OSSを利用した他のEU諸国の事業者・個人購入者への販売、輸出、公益団体の目的事業に関する販売の7%。
- 英国
- 20%と0%、マージン課税、VAT未登録の間の販売、輸出、北アイルランド。
- 米国
- 登録している州や拠点のある州ごとの売上税(カリフォルニア州、Publication 718によるニューヨーク州、テネシー州、登録簿に規則が収録されているその他の州)。住所ごとの税率、再販売証明書と免税証明書、マーケットプレイス経由の販売に対応。
- オーストリア
- ギャラリー、アーティスト、アーティスト・エステート:アーティスト自身の作品と、再販売業者ではないギャラリーに対する13%、マージン課税、付加価値税予定申告(UVA)。
- イタリア
- アーティストとギャラリー:美術品の軽減税率、regime forfettario、印紙税、SdI向けのFatturaPAファイル、定期VAT数値(LIPE)。
- シンガポール
- ギャラリー:9%のGST、輸出、旅行者への税還付(eTRS)、Free Trade Zone(自由貿易区域)またはZero-GST warehouse(GSTゼロ倉庫)にある作品、Gross Margin Scheme。
- 他のEU諸国
- 電子インボイスの義務化が施行されていない国:EUの規則と、その国の税率、小規模事業者の基準額、請求書の記載事項。
- その他
- 「設定 › 税務」または販売画面で「自分の状況が対象外」を選ぶと、お客様の設定が私たちに届きます。対応できるようになるまで、その販売は手動で決定します。
登録すべき時期を把握し、数値を引き渡す。
「レポート › 税務」は、登録や他国での課税が必要になる基準額に販売額がどれだけ近づいているか(他のEU諸国の個人購入者への販売と年€10,000、直近12か月の英国の売上高、米国の各州への販売とその州の基準額)と、登録の期限を示します。WrkLst以外で行った販売など、この数値で把握できないものも明示します。
WrkLstは、登録と期間ごとに、課税した内容から申告の売上側の数値を準備します。ドイツでは付加価値税予定申告、EC販売リスト、OSS申告、英国では付加価値税申告のボックス、カリフォルニア州・ニューヨーク州・テネシー州の売上税申告、オーストリアのUVA、シンガポールのGST F5、イタリアのLIPEです。申告はお客様または税理士が行います。仕入税額と仕入れは引き続き税理士が扱います。
税率と規則は、WrkLstがすべてのアカウントのために最新に保つ登録簿の、日付付きの項目です。法改正はその施行日からの新しい項目となり、すでに請求済みの販売は課税時の税率のままです。
- OSSの基準額
- 米国の経済的ネクサス
- 英国での登録
- 証憑の期限
- 期間ごとの申告
- 常に最新の税率
Thresholds
Sales to private buyers in other EU countries
€7,420 of €10,000 this year
Sales into California
$412,000 of $500,000
Sales into New York
Above the limit · Register by 1 March 2027
Returns
- Advance VAT return (UStVA) · October 2026Prepared
- EC sales list · October 2026Prepared
- OSS return · Q3 2026Filed
WrkLst prepares the figures; you or your adviser file the return.
オンにするまではオフのままです。
オプトイン
勝手には何も変わりません
会計の権限を持つ人が「設定 › 税務」で事業の税務サポートをオンにするまで、販売、請求書、ウェブサイトのショップはこれまでどおり動作します。
料金
すべてのプランで
税務サポートはソフトウェアの一部です。アドオンではなく、販売ごとの手数料もありません。
助言ではありません
決めるのは税理士です
WrkLstの税務機能は提案を行うものです。税務・法律上の助言ではなく、税理士に代わるものでもありません。WrkLstは、税理士の指示を実務に反映するためのツールを提供します。

